福島原発問題、なかなか、事故そのものの成り行き自体が見通し悪い話ではあります。
しかし、お困りの方が多いと思うので紛争の解決方法について少し書いてみようかなと思います。
原子炉の運転等により損害が生じた場合のための法律として、原子力損害の賠償に関する法律があります。
まあ原、子炉の運転で被害がでたときには、大きな損害が出ることが予想されるから、被害者が泣き寝入りにならないように法律で定めましょう、そうすれば安心して原子力発電事業ができますね、という趣旨だと思います。
なぜか今となっては嫌味のような表現になってしまったのはあまりにも皮肉ですが。
原子力損害の賠償に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO147.html
この法律において、文科省に原子力損害賠償紛争審査会という機関を置くことが定められています。
この機関がどんな役目を担うかといいますと、
1.紛争が起きたときの和解の仲介
2.紛争が起きたときに当事者同士で解決するためのガイドラインを作るような仕事
の2つと法律では定めています。今のところ、ワークしているのは2番目のみのようです。
このガイドラインがどんなふうに出来ているのかなということをウォッチしたい人はこちらをチェックしてみてください。
↓
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/index.htm
さて、ガイドラインですが、4月28日に第1次指針が公表されています。
第1次指針
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/houkoku/1305640.htm
そして、ついこの間、平成23年5月31日に第2次指針が出ました。
つまりガイドラインの2本目が出たということになります。
↓第二次指針をダウンロードしたい人はこちら
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/houkoku/1306698.htm
さて、前置きはこの程度にして、次で内容を読んでみましょう。