では、第一次指針がどんなものだったかから、おさらいしてみましょう。

第一次指針ではこの補償の対象者を以下の人に定めています。

1 対象区域(避難区域、屋内退避区域、計画的避難区域と緊急時避難準備区域)からその外に避難して、そのまま滞在している人
2 事故が起きたときに対象区域外にいて、生活の本拠も対象区域内にあるけれどそのまま対象区域外に滞在している人
3 対象区域内で屋内へ退避している人

自主的避難はどうなるのよ?という点については、政府から自主的避難を求められていた地域についてはこの1,2,3に含めて考えますよとしています。

では、どんなものが損害として認められるのでしょうか?

例えばこのようなものが損害として補償を受けられますよと記載されています。

・検査費用(身体)
・避難費用
・生命・身体についての損害
・慰謝料
・物(農産物等)の検査費用
・働けなくなったことに関する損害(給料の減ってしまった分等)
・物の価値が低くなったり、なくなったことについての損害

これらの損害についてはある程度具体的な算定方法が指針に記載されています。

また、仕事に関しては

・農林水産業に関しては、出荷停止を受けたときにはその区域の、そしてその品目について
・漁業・海運業に関しては、半径30キロ内海域で業務を行っていたところ
・一般の事業者は対象区域内に全部又は一部の事業所がある場合に

損害を補償することが定められています。

第二次指針が出たことからわかるように、これはひとまず公表されたガイドラインだったので、割と損害と事故との関係が明確なものに限定しているなといった感がありました。