中小企業の融資では経営者が個人的に連帯保証することを求められていました。そのために、会社が傾いてしまうと経営者個人の生活も破綻してしまうこともあったわけですね。
経営者保証ガイドラインは、昨年12月に公表されたものですが、中小企業の事業再生を前提にした時に、一定残存資産を残した上で(残りの財産は返済に充てます)、返済後の残余保証債務の免除を受けることができる制度です。
銀行など融資先にとって破産するよりもこのガイドラインで進めたほうがメリットがあるなあという経済合理性が必要ですし、財産状況の開示や交渉が必要です。現時点で運用されていないのでどこまで実効性があるかわからない部分もありますが、自宅を残せる場合もあるようですので、場合によってはご相談下さい。