で、やっと本筋。第二次指針の説明です。

第二次指針では第一次指針で定めてなかったことについても追加で足しました。
何がたされたかというと。

・一時立入費用、帰宅費用
 →交通費や除染費用などがこれにあたります。

・避難生活を強いられたことに関する慰謝料
 →正常な生活ができてないということで認められました。
  屋内退避を長期間続けていらっしゃる方々の慰謝料も同様に認めています。

避難費用については損害算定方法が若干変更されたようです。

また、第一次指針で出されていた出荷制限指示等に関する損害の中に

1 出荷制限指示等の対象品目の作付断念に関する損害 
 →制限されるんじゃ、つくってもしょうがないと考えて作付けを断念する人がいるだろうということで

2 出荷制限指示等の解除後の損害
 →解除されたからって、すぐ買ってくれるわけじゃないでしょ?ということで

3 政府などによる作付制限指示に関する損害

4 風評被害

が加わりました。

 あ、風評被害にも踏み込んだ、と個人的には思いましたが、政府の発言などからしても触れない訳にはいかなかったでしょうし、予想の範囲内ではあります。

 対象は食料品に限らず、サービス業も含まれました。

 食料品の場合、
 農林産物についての出荷制限指示等(平成23年4月までのもの!)が出されたことがある区域において算出されたすべての農林産物(畜産物を除き、食用に限る) 

 

畜産物についての出荷制限指示等(平成23年4月までのもの!)が出されたことがある区域において算出されたすべての畜産物(食用に限る) 

 

水産物についての出荷制限指示等(平成23年4月までのもの!)が出されたことがある区域において算出されたすべての水産物(食用に限る) 

 これは自主的に「出荷やめよう・・・」として控えたものも含みます。

 観光業の風評被害は福島県に営業拠点を置くもの

 それ以外については、次の指針に待ちましょうということでしょうか。

 さて、この指針に定めていない損害はそれでは一切払ってもらえないのか???

 そういうわけではありません。一般的な不法行為に基づく損害賠償として訴訟提起をして、裁判所の判断を待つという手を封じているわけではありません。
 また、今後このような紛争が出てくることを考えて、現在紛争解決機関を適切に仕組みとしてできないかを検討しているようです。

 今後もどのような指針が出てくるのか、引き続き見ていきたいと思います。