家事事件手続法、既に施行されていますです。
変わったような変わらんようなといった感じではありますが…
遺産分割の調停に行ってきたときのこと。
その日、私のクライアントはご出席されませんでした。
期日の最後になって、「期日の始めと最後は両当事者一緒に内容を確認するのが原則になったんですよ」と調停委員のお話があって、私もこれに応じ、両者が顔を揃えて、いわゆる「次の宿題」を双方で確認し合いました。
確かに、宿題の認識が両者で違った結果、期日中の話し合いが進まなかったということも、ないわけではないんです。なので、気持ちがわからないわけじゃないが…
でも、代理人としては若干「ちゃんとワークするのかなぁ」という不安を抱きました。
今回はご本人いらっしゃらなかったから特に揉め事にはなりませんでしたが…
でもほかのケース(離婚など)では、今までの成立時の最後の1回の場合だけでもかなり大騒ぎしたケースがあったわけです。顔を見たくないというのは珍しくない(まあ、だから調停にまでなったんだろうし)
無理にあわせて、得することがあまりないような…
根拠はどこにあるんだろうと思ったら、
↑家事事件手続法の趣旨からそうしよう、ということのようです。
代理人が同席している場合でもなるべくご本人もと書いてある…
柔軟な運用を望むしかないですな。。。