私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律、いわゆるリベンジポルノ防止法が昨年11月に制定され、先日初めてのこの法律を適用した逮捕者が出ました。

リベンジポルノをめぐっては様々な問題があり、従来の法体制では被害回復や処罰が難しいところがあり、その一部をカバーしようということで制定された法律です。

   そういう意味で、プロバイダ責任制限法の特例を作って画像をできるだけ早くウェブから削除できる手立てを講じていること、被害者の支援体制の整備を謳っていること、公表の目的で少数に提供をした場合にも罰則が科せられるようになったことなど評価できる点はあります。

   しかし、今後検討すべき課題も色々と出ています。

   ひとつは定義の問題です。リベンジポルノ防止法で対象となったものは、①性交・性交類似行為、②他人が撮影対象者の性器等を触る行為又は撮影対象者が他人の性器等を触る行為で、性欲を興奮、刺激するもの、③衣服の全部又は一部を着けない姿態で、殊更に性的な部位が露出され又は強調されているもので、かつ、性欲を興奮、刺激するもののいずれかのデータ及びデータが保存された媒体のうち、第三者に見られることを認識せずに撮影したものです。

   しかし、一方で処罰されるのは、この対象を「第三者が撮影対象者を特定できるような方法」である場合に限っています。

この法律で保護すべきもののうち、個人の名誉は、誰だか他人に分からないことで守られている状態かもしれません。

しかし、私生活の平穏についてはどうでしょうか?被害者自身が私の写真だとわかれば、いつ自分の顔が晒されてしまうのだろうかと不安な思いを抱くように思うのです。

   たしかに被害者を正確に特定するためには「第三者からでもわかる」という要素が必要だとは思うのですが、今までのリベンジポルノやストーカーの被害者のようにバサッと切り捨てられて、二次被害に遭うということだけは避けて欲しいのです。現時点では被害者が告訴しやすい体制の整備について具体的な方策が決まっているわけではありませんが、是非、被害者に対しての配慮を忘れない相談窓口の設置を速やかにして欲しいと思うところです。

   もう一つは第三者に見られることを認識しているものであれば対象にならない点です。第三者でも一部の特定の集団に見られることを認識してはいるものの、広くネットなどによって公にすることまでは認識していないこともあるんじゃないかと思います。この法律は恋愛関係にあるもの同士に縛られていないので、オーディションでの下着姿をネットにあげられるという可能性も否定はできません。

   最後に特定された少数の者への提供については、公表目的の場合にしか処罰ができない点です。被害者からしてみれば公表されなくても、上に述べたような写真が他人1人に渡っただけでも本当に辛い思いをするはずです。例えば、元交際相手が腹いせに自分との性行為を撮影した写真を今の被害者の交際相手に送ったとしたら、女性としてはやりきれない思いになるでしょう。

   このように切り札になるには様々な課題もありそうですが、今後の議論でこのような問題を克服できるようになればと思います。