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今、障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン案へのパブリックコメントを募集しています。今日は自己決定支援について少し書いてみようと思います。
当然、誰だって自分の人生の選択について、重要なものでもそうでなさそうなものでも「こうしたい」という意思はあるものです。それこそ自分の病気の手術についての同意もあれば、このメニューの料理を食べたいということも「選択」であります。
一方、意思決定に関してはそれぞれの障がいの特性に応じて多種多様な課題があります。
抽象的な概念を理解するのが難しく、そもそも判断の前提になる情報が理解できないという場合もあります。判断するために意識を集中しなければいけないことが難しい場合もあります。
判断はできるけども、表現で課題があるという場合もあるでしょう。
後見人の仕事を引き受ける場合でも、ご自身の意思を反映させられるものはさせる方向で業務を行います。その場合、障がいや疾患により意思決定が難しい場合でも高齢のために難しい場合でも、何が意思決定の課題なのか特性から考えてみる必要があるかと思います。
後見人って「意思能力が失われているのが常」の人をサポートするんでしょ?とお思いの方もおられるかもしれないですけども、被後見人と一言で言っても幅がかなりあります。短期記憶を必要としないような日常会話ならつつがなくできる人もいれば、何を話しかけても答えが返ってこない、意識がないという人もいるわけです。だから被後見人=自己決定できない人とは一括りにはしません。
一方で、ご本人の身体や生命を守るためにたとえご本人の自己決定であっても制限されるということは考えられます。虐待事案で加害者のもとに戻るかどうかということについて、場合によっては制限されることもあるでしょう。子どもの医療に関する自己決定と似たような問題があるんですよね。