香りのあるお花はフッと存在を教えてくれますね。沈丁花が咲くともうすぐ春だなという実感がわきます。あっという間に3月。
今日は合意の話をしようと思います。
民法では契約は当事者の合意のみで成立すると定められています。実際に訴訟などの場で契約に基づく内容を求めたいというときに裁判所のような第三者にもわかるように、万が一に備えて契約書を作った方がいい、ということはありますが、契約書がないから契約がないというわけではありません(実際、裁判でも当事者のやりとりのメールなどをもとに契約があったと認める例もあります。)。
さて、合意、と一言にいうのは簡単ですが、実際どの言葉が合意という意味だったのか、条件はなんだったのかというところに争いがあってトラブルになる場合もあります。
例えば、住宅を建ててもらうこととなりました。大手の会社さんなら契約書を作ることが多いかとは思いますが、工事の最中に「床暖房はつけますか?」とか「お風呂に暖房を入れましょう」みたいなことを提案されるとします。それはもちろん。
しかし、この会話のやり取りには大事なところが欠けています。
床暖房やお風呂の暖房はもともと書いてあった契約書の金額に含まれているのか、含まれていないのか、ということです。
こうしてどんどんオプションが膨らんでいき、最終的には支払えない金額になって揉める、ということは残念ながら珍しくありません。
工事を担っている業者や営業は考えます。最初の契約書についていた見積もりに入ってないんだから別料金に決まっていると。
お客さんは考えます。向こうから提案してきて、お金の話をしないんだからサービスなんだろうと。
こういったトラブルを避けるには、揉めそうな要素、つまり今回なら値段はいくらなのかなどきちんとお互いに話し合い、記録を取っておくことです。なかなかできないからこそ、揉めるのかもしれませんが…
日本人は書面にするのが苦手な国民性があります。水くさいとか信頼していないように取られてしまうかもしれないと感じるからです。でも、一方、揉めたら感情的にドロドロになってしまうことも。トラブルになりにくい仕組みとして、契約書や業者さん又はお客さんとの話し合いを大事にしましょうね。