弁護士生活をしていると、死刑制度などの大きな問題だと会内で喧喧諤諤で話がまとまらないなんていうのは珍しくありません。弁護士は弁護士会に所属しなければ弁護士業務を行えません。
つまり、沢山の考え方や個性のある人たちが思想などに縛られずに(人権擁護という使命はありますが)弁護活動をするのが前提なのです。これは重要なことで、どんな人にも味方になる人がいることを確保するには多様性が必要なのです。
でもこれって、弁護士だけでいいんかなあと思うんですね。
なぜかというと、法的紛争を最終的に解決するのが裁判官である以上、いくら多様性を反映した意見、主張を弁護士が代理したところで、裁判官が同じような考えの持ち主ばかりであれば、弱者救済に結びつけられないからです。
裁判官の多様性は岡口判事の訴追委員会に関する動きでもわかるとおり、実際はあまり確保されていないようにすくなくとも私には見えます。多様性の観点は法曹に必要だということを最高裁の事務総局が理解し、国会議員が、何より社会が理解してくれること願っています。